倫理規定

原則
サプリメントを含むNHP(Natural Health Products)に関するアドバイス(=相談)の実施と結果における規定を厳守し、メディカル・サプリメント・アドバイザーに求められる要件を認識し誠実に履行することを原則とします。


業務上の行為全般について
1.メディカル・サプリメント・アドバイザーの資格のみで行う業務の範囲は、医療行為に抵触するものを厳密に除いたものであることを常に認識し、あらゆる法律を遵守しなければならない。

2. メディカル・サプリメント・アドバイザーは、資格の使用をNHPインターナショナル認定機構に認められている使用範囲でのみ使用しなければならない。

3.メディカル・サプリメント・アドバイザーという業務にふさわしい振る舞いをし、メディカル・サプリメント・アドバイザーの業務に対する一般の理解や支持を損なう行為は一切してはならない。

4.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、品性・知識・能力・倫理観を備えるとともに、常に自己の研鑚に努めなければならない。

5.メディカル・サプリメント・アドバイザーの業務には、多様なアプローチのあることを尊重し、健康維持・治療のための他の人々の努力や貢献を尊重し、すべてが自分自身の努力や貢献であると偽るなどしてはならない。

6.メディカル・サプリメント・アドバイザーの業務が人の生活に与える影響を認識し、自分の影響力の誤用につながる課題を常に把握しなければならない。

7.メディカル・サプリメント・アドバイザーとして研修・教育に従事する場合は、NHPインターナショナル認定機構の規定に則って行動しなければならない。

8.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、クライアントのプライバシーを守り、クライアントの健康や家庭などに関する一切の情報の守秘義務を負う。ただし、クライアントが認めた場合、または法によって求められる場合を除く。

9.メディカル・サプリメント・アドバイザーの業務を遂行するにあたって、国の法律・守秘義務を遵守し、あらゆる適用される法に従って、メディカル・サプリメント・アドバイザーの業務の実施に関して全ての作業記録を適正に作成・保存・保管・破棄しなければならない。

10.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、クライアントとしてもしくは照会先として、クライアントの氏名やその他のクライアント特定情報を公表する必要のある場合には、事前にクライアントの同意を得なければならない。

11.メディカル・サプリメント・アドバイザーは誇大広告を行ってはならない。常に適切な表現を心掛け、国民一般に誤解を与えるような表現や詐称を禁止する。

12.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、虚偽・誤解を招くような行為等により自分自身や業務についての情報提供や宣伝をしてはならない。

13.メディカル・サプリメント・アドバイザーの業務に関し、意図的に虚偽や誤解を招く恐れがあるコメントを公に発表したり、または不当な主張を書面で行うことを一切してはならない。

14.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、クライアントとの物理的接触を決定する際に、人格的・文化的に誤解のないように慎重にふるまい、責任を負うことを常に認識しなければならない。

15.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、クライアントに対して、性的不快を抱かせる言動(セクシャル・ハラスメント:性的嫌がらせ)などをしてはならない。

16.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、クライアントと明確に取り決めを行い、業務上の関係で成立した全ての取り決めを尊重しなければならない。

17.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、最初の相談かそれ以前に、相談の本質、守秘義務の範囲、およびその他の相談の契約条件をクライアントが確実に理解できるよう説明する義務を負わなければならない。

18.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、自分の能力・技術・経験を正確に認識し、自己の能力・資格の範囲を逸脱してはならない。

19.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、相談のプロセスまたは相談員から得られる成果について、意図的に欺いたり、不当な主張をしてはならない。

20.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、クライアントまたはクライアント候補者に対し、誤解を招く恐れがある情報やアドバイスを与えてはならない。

21.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、クライアントがどの時点においても相談を終了できる権利を尊重しなければならない。

22.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、クライアントが別の手段に頼ったほうがいいと思われる場合、クライアントにその変更を行うよう促すこと。ただし、特定の医療機関の紹介など医療行為に抵触すると想定できる行為は行わない。

23.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、クライアントがクライアント自身や他人に危険を及ぼす意思を明らかにした場合、関係当局に連絡するための必要な手順を取らなければならない。

24.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、相談員自身の利害とクライアントの利害が対立しないよう努力しなければならない。

25.メディカル・サプリメント・アドバイザーは、実際に利害の対立が生じたり、その恐れが生じた場合は、それを隠さず明らかにして、クライアントにとって一番よい対処方法をクライアントと検討しなければならない。

メディカル・サプリメント・アドバイザー行動倫理規定は、平成18年9月1日より有効とする。